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顔認識技術の利用は司法捜査・犯罪防止を除き当面不許可とイタリア規制当局が表明


イタリア南部にあるレッチェ市が、顔認識技術に基づいたシステムを提供すると発表したことを受けて、データ保護局が「当面、イタリアでは司法捜査または犯罪防止・抑止目的のための処理を除いて、顔認識システムの設置・使用は許可されていません」とくぎを刺す事態が発生しました。

Videosorveglianza: stop del Garante privacy a riconoscimento facciale e occhiali smart. L’Autorità apre istruttorie nei confronti di due Comuni - Garante Privacy
https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9823282


Italy outlaws facial recognition tech, except to fight crime | Reuters
https://www.reuters.com/technology/italy-outlaws-facial-recognition-tech-except-fight-crime-2022-11-14/

EUおよびイタリア国内の法令では、公共の利益に必要な場合、および公権力の行使に関連する場合、公共機関が録画機器を用いて個人情報を処理することが認められています。


しかし、データ保護局によると自治体がビデオ監視システムを使用できるのは、市長と政府との間で「都市安全協定」が結ばれているときに限るとのこと。

また、この件に関する特定の法律が施行されるか、2023年12月31日までは、司法捜査または犯罪防止・抑止目的のための処理を除き、生体情報を用いた顔認識システムの設置・使用は認められていないと示しました。

このほか、イタリア中部トスカーナ州のアレッツォ市でも、2022年12月1日から、交通違反検知時に車両のナンバープレートを読み取って国のデータベースと照合し、運転免許証の有効性を確認する「赤外線スーパーグラス」の運用が始まることになっていますが、労働者の活動を間接的にでも遠隔操作する可能性のあるビデオ装置の使用に対して警告が行われています。

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in メモ, Posted by logc_nt

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