メモ

寝室からオフィスへの移動時に滑って転んで負ったケガが労災と認定される


新型コロナウイルスの世界的な流行によって、会社に出社せずに自宅で作業を行う在宅ワークで働く人が増えました。自宅から一歩も出ずに仕事をすることで交通事故やケガに見舞われる確率も減るはずですが、寝室から仕事部屋までの数メートルを歩いている時に転んでケガをした場合を労働災害(労災)と認定する判決がドイツで下されました。

Bundessozialgericht - Pressemitteilungen - Weg vom Bett ins Homeoffice gesetzlich unfallversichert
https://www.bsg.bund.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2021/2021_37.html

Fall on walk from bed to desk is workplace accident, German court rules | Germany | The Guardian
https://www.theguardian.com/world/2021/dec/09/fall-on-walk-from-bed-to-desk-is-workplace-accident-german-court-rules

原告の男性は、寝室から1階下にある仕事部屋に向かう途中でケガをしました。男性が寝室と仕事部屋をつなぐらせん階段を歩いていたところ、足を滑らせてらせん階段で転倒し、胸の骨を折るケガを負いました。


しかし、男性の雇用主が契約している保険会社は、このケガに労災として保険を支払うことを拒否したため、裁判で争うこととなりました。もし「男性がすでに仕事を開始していて、朝食を取りに行こうとして階段を使って転倒した」場合は出勤時のケガではないために、保険の支払いの対象外になります。これに対して、原告の男性は「いつも通りに朝食を食べずに仕事部屋に向かった」と主張しました。

また、下級裁判所の審理では、寝室から仕事部屋まで移動する短時間が通勤に当たるのかどうかが論点となりました。そして、連邦社会高等裁判所は「労働災害とは、保険の対象となる活動の結果として、被保険者が被った事故のことである。この『活動』には、活動の場所との直接的なルートでの出来事も含まれる」「朝一番に寝室から仕事部屋に移動するのは、保険が適用される業務ルートである」と判断しました。


さらに裁判所は「被保険者の家庭や別の場所で保険の対象となる活動に携わっている場合は、会社の敷地内で活動が行われる場合と同様に保険の対象となる」と判断しました。

男性が新型コロナウイルスのパンデミックを理由に自宅で作業していたのか、以前からそうだったのかは不明です。裁判所は、「テレワーク・ポジションとは、雇用者が従業員のプライベートな領域に恒久的に設置したコンピューター・ワークステーションのことである」と定義した上で、労働に関する法律は在宅ワークの場合でも適用されるとしています。

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in メモ, Posted by log1i_yk

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