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iPhone 3Gの売買契約書類に消費者契約法違反のおそれ、通信が不安定でも解約不能


ソフトバンクモバイルが販売しているAppleの携帯電話「iPhone 3G」の売買契約書類に書かれた文言に消費者契約法に反するおそれがあるとして、消費者団体が削除の申し入れを行ったことが明らかになりました。

また、ソフトバンクモバイルはiPhone 3Gの通信が不安定な場合でも、解約は原則として受け付けないと述べたとのこと。

詳細は以下の通り。
アイフォーン書類、契約法に違反 文言削除申し入れ

日本経済新聞社の報道によると、ソフトバンクモバイルが販売している「iPhone 3G」の売買契約書類に「いかなる事由でもキャンセルできない」という文言が書かれていることに対して、消費者団体「消費者機構日本」が消費者契約法に反するとして、削除するよう申し入れたそうです。

ソフトバンクモバイルの広報室はこの申し入れに対して、書類は一部の代理店が作成した書類で、すでに配布の中止を指示したとしており、ほかの代理店でも同様の契約書を配布していないか調べているとのこと。


また、消費者機構日本はiPhone 3Gの通信がソフトバンクモバイルのほかの携帯電話に比べて不安定な場合なども解約に応じるように求めましたが、これに対して「通信が不安定という理由での解約は原則として受け付けない」と述べたそうです。

かつて自宅で圏外だったため、解約を申し出たユーザーに対してソフトバンクモバイルが携帯電話本体の割賦販売代金の支払いを求めた事例があり、その場合は消費者生活センターによって無条件で割賦契約の解除に応じていましたが、圏外にならない限りは通信が多少不安定でも解約には応じられないということなのでしょうか…?

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in メモ,   モバイル, Posted by darkhorse_log

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