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日本の公正取引委員会がGoogleの独占禁止法違反を認めて排除措置命令、Googleは遺憾の意を表明


GoogleがAndroidスマートフォンメーカーに対してGoogle Playの搭載を認める代わりに、Google Chromeなどのプリインストールやアプリを目立つところに配置すること、検索時の既定をGoogleにすることなどを求め、競合事業者を排除していたのは独占禁止法にあたるとして、公正取引委員会がGoogleに違反行為をやめることなどを求める排除措置命令を出しました。

(令和7年4月15日)Google LLCに対する排除措置命令について | 公正取引委員会
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2025/apr/250415_digijyo.html


(令和7年4月15日)本件の概要等(562 KB)
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2025/apr/250415-2.pdf

公正取引委員会の資料によると、GoogleはAndroidスマートフォンメーカーや一部の通信事業者と、Google Playの搭載を認めるにあたって検索やブラウザアプリのプリインストールおよび有利な位置への配置を求める許諾契約(MADA)を結んでいたほか、検索広告による収益の分配を支払うにあたり競合検索サービスの排除等を求める収益分配契約(RSA)を結んでいたとのこと。公正取引委員会の調べでは、2024年12月末時点で6社と契約を結んでいて、対象となるAndroidスマートフォンの数は国内シェアの8割以上になっていたとのことです。


「有利な位置への配置」というのがどういうことなのかも、公正取引委員会による資料でうかがい知ることができます。


排除措置命令には、前述のMADAやRSAの見直しや、「Google Playの使用を認めるにあたり検索やアプリのプリインストールや有利な位置への配置を要求すること」や「金銭支払いの条件として競合検索サービスの排除を要求すること」の禁止などが盛り込まれています。


なお、公正取引委員会の調査結果について、Googleは遺憾の意を表明した上で、命令内容を精査し対応を慎重に検討する意向を示しています。

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in メモ, Posted by logc_nt

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