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「AIは特許を得られない」というガイダンスを特許商標庁が改めて発表、ただし「AI支援だからといって絶対特許を取得できないわけではない」


アメリカ商務省・特許商標庁(USPTO)が、AIの助けを借りた「AI支援発明」の発明者要件についてガイダンスを発表しました。ガイダンスでは、USPTOの従来の見解の通り、特許を取得できるのは「自然人(生きている人間)」に限られ、AIなどの「非自然人」の特許取得が否定されました。しかし、人間がAIの支援を受けて発明を行った事例については「絶対に特許が取れないわけではない」と可能性が残されています。

Federal Register :: Inventorship Guidance for AI-Assisted Inventions
https://www.federalregister.gov/documents/2024/02/13/2024-02623/inventorship-guidance-for-ai-assisted-inventions


US says AI models can’t hold patents | Ars Technica
https://arstechnica.com/information-technology/2024/02/us-says-ai-models-cant-hold-patents/

US patent office confirms AI can’t hold patents - The Verge
https://www.theverge.com/2024/2/13/24072241/ai-patent-us-office-guidance

2020年4月、USPTOは「特許申請時の発明者としてAIを登録することはできない」という公式見解を発表しました。

「AIは特許申請時の発明者として登録できない」とアメリカ特許商標庁が公式見解を発表 - GIGAZINE


その後、パブリックコメントにおいて多くの人が「発明者資格とAI支援発明の特許性に関するガイダンスを提供すべきである」という意見だったことや、バイデン大統領が2023年10月30日に「AIの安全・安心・信頼できる開発と使用に関する大統領令」を発令したことから、USPTOはガイダンスの提供を決めたとのこと。

バイデン大統領がAIに関する大統領令を発令、AIを安全・安心・信頼できるものにするための法的規制が行われる - GIGAZINE


発表されたのは「AI支援発明に関する発明者要件ガイダンス」で、AI支援発明に焦点を当てたものです。

まず、特許出願時に記載される発明者および共同発明者は自然人に限られます。つまり、AIを特許の出願者として記載することはできません。


しかし、「自然人がAIを用いて発明を行った」場合に、発明者の資格がなくなるわけではなく、AIを使ったからと行って特許が取れないわけではないことも示されています。

ただし、発明において人間の貢献が大きいことが条件となっており、AIになにかを作るように任せて人間は監督しただけだった場合、人間が発明したとは認められないとのこと。

なお、発表されたガイダンスは実質的な規則規定を構成するものではなく、法的強制力は持たないとのことです。

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in メモ, Posted by logc_nt

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