違法にアップロードされたファイルを無料でダウンロードする方法を紹介している出版社12社にACCSなどが情報掲載の自粛を要請
ACCSなど11の団体がファイル共有ソフトや動画投稿サイト、掲示版サイトなどを利用して違法にアップロードされた音楽・映像作品・ゲーム・マンガなどのファイルを無料でダウンロードできる方法を紹介している雑誌の出版社12社に対して、文書にて情報掲載の自粛を求めたそうです。
おそらく、2010年1月1日から施行される「ダウンロード違法化」を見据えた行動だと思われます。
詳細は以下から。
違法サイトなどの情報掲載自粛を12出版社に要請 | 活動報告 | ACCS
違法サイトなどの情報掲載自粛を12出版社に要請 - 社団法人 日本レコード協会|プレスリリース
今回自粛要請を行ったのは以下の団体です。
社団法人音楽出版社協会
社団法人音楽制作者連盟
社団法人コンピュータソフトウェア著作権協会
社団法人日本映画製作者連盟
社団法人日本映像ソフト協会
社団法人日本音楽著作権協会
社団法人日本芸能実演家団体協議会・実演家著作隣接権センター
社団法人日本音楽事業者協会
日本国際映画著作権協会
一般社団法人日本動画協会
社団法人日本レコード協会
自粛要請が連名で送られた出版社名は掲載されていませんが、リリースによると、「これらの雑誌は、今までそのような違法サイトを知らなかった多数の読者にも、違法にアップロードされた音楽、映像作品、ゲームなどのファイルを容易にダウンロードできるように情報を提供しており、結果として著作権・著作隣接権侵害行為を助長するものであり、正規のコンテンツ配信ビジネスの健全な発展を阻害する可能性が極めて高く、我々関係団体としては看過できるものではありません。」としています。
また、以下のようにも書かれています。
ファイル共有ソフトや動画投稿サイト、掲示版サイトなどに著作物を権利者の許諾なく掲載して公衆に送信し、又は送信可能な状態にすることは、著作権法に違反する行為です。このような著作権侵害は10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはこれらの両方が科されると規定されている重大な犯罪行為であり、同種の著作権侵害行為に対しては、捜査機関による摘発も行われています。さらに、2010年1月に施行される改正著作権法では、違法コンテンツと認識した上でダウンロードし録音・録画した際は、公衆への送信及び送信可能化を行った者のみならず、ダウンロードした者も違法となることを明定しております。
改正された著作権法については、以下が詳しいです。
著作権法の一部を改正する法律案:文部科学省
第171回国会閣法第54号 附帯決議
著作権を巡る戦いは今後さらに激化していきそうです。
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