携帯電話の着信音を鳴らすのは著作権侵害で追加料金の支払いが必要であると著作権団体が主張
着信メロディや着うたなど、好きな楽曲を携帯電話の着信音として利用できるサービスは今や無くてはならないものになっていますが、なんと着信音を鳴らすことが著作権侵害であるという驚くべき主張が著作権団体によって行われました。
にわかには信じられない主張ですが、いったいどういうことなのでしょうか。
詳細は以下から。
ASCAP Makes Outlandish Copyright Claims on Cell Phone Ringtones | Electronic Frontier Foundation
インターネットやネットワーク化された社会において市民の自由を守るために1990年に設立されたアメリカの「電子フロンティア財団(Electronic Frontier Foundation)」が発表したリリースによると、アメリカ作曲家作詞家出版者協会(ASCAP)が連邦裁判所に対して、携帯電話のユーザーが公共の場所で着信音を鳴らす度に著作権法に違反しているという主張を行ったそうです。
すでに携帯電話会社は着信音をユーザーに販売するにあたって著作権者にロイヤリティを支払っていますが、ASCAPはユーザーが公共の場所で着信音を鳴らすことで、音楽や映画などを演奏したり上映をする「興行権」が侵害されていると解釈しているとのこと。
そして興行権が侵害されているため、ASCAPは携帯電話会社が著作権者に対して追加のロイヤリティを支払わなければならないとしています。
このようなASCAPの主張に対して、電子フロンティア財団の知的財産部門を担当する弁護士は「着信音を利用している何百万のユーザーがレストランで着信音を鳴らしてしまうことが著作権を侵害しているのであれば、車の窓を開けてカーステレオを聴くことも著作権侵害である」と非難しています。
ユーザーにとってはさらなる負担を強いられかねない主張ですが、裁判所によって認められる可能性はあるのでしょうか。日本の携帯電話業界への影響があるのかどうかも気になるところです。
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