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Googleに検索結果の削除要請する際の根拠となる「忘れられる権利」とは何か?

By Jimmy

EUの最高裁判所に相当する欧州司法裁判所は、「私人は時間の経過に伴って現状にそぐわなくなった過去の個人情報に関する検索結果を削除するようGoogleに要求できる」との判決を下しました。インターネット上のプライバシー権に関する極めて重要な判決と評価されるこの判決の判断背景にある「忘れられる権利」とは一体どのような権利なのでしょうか。

(PDF)An internet search engine operator is responsible for the processing that it carries out of personal data which appear on web pages published by third parties
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2014-05/cp140070en.pdf


BBC News - EU court backs 'right to be forgotten' in Google case
http://www.bbc.com/news/world-europe-27388289

欧州での「流れ」を決定づけた判決
今回の裁判は、自宅を差し押さえられたスペイン人男性が「自分の名前をGoogleで検索したとき、競売通知が検索結果に出てくるのはプライバシー権の侵害にあたる」と主張してGoogleと争ったもの。Google側は、「検索エンジンはインターネットで閲覧可能な情報へのリンクを提供しているだけで、情報の削除権限は当該情報を公開する人にのみあり検索結果の修正は検閲に当たる」と主張しましたが、この主張は退けられました。

By DonkeyHotey

判決では「ある個人の名前を検索したときに、その人物に関する情報を含むページが検索結果に表示されるときで、かつプライバシー権が侵害され得る情報が含まれている場合に、検索結果を提供する事業者に対して検索結果の修正・削除を求めることができる」と判断し、「関連性が失われたり古くなったリンクは要請に応じて削除すべき」との結論を出しました。この判決内容の基礎となる判断基準は、EU圏内において通用するため、GoogleやFacebookなどのグローバル企業がEU圏内で提供するサービスについては事実上、今回の判断基準に拘束されることになります。

By mkhmarketing

なお、EUでは2012年から従来の個人情報保護に関する方針を改定する情報保全規則の策定作業が行われてきましたが、この規則中に個人の「忘れられる権利」を明記する方針とされており、今回の判決はこのような法整備の流れを先取りした形です。EUの司法長官であり情報保全規則の改定に参加してきたビビアン・レディング氏は、Facebook上で「ヨーロッパの人々の個人情報保護における明確な勝利です」とのコメントを出して判決を歓迎してます。

忘れられる権利
この判決の背景にあるのはオンライン上のプライバシー権に関する「忘れられる権利」です。「忘れられる権利」は、「インターネット上から情報が削除されることで、それ以降、第三者に当該情報を探索されない権利」と定義することができ、今回、Googleが命じられた検索結果の削除はまさに「忘れられる権利」が行使された場面と言えます。

「忘れられる権利」のルーツは、「犯罪を犯した人物が罪を償ったあとにも犯罪歴を公開され続けることは社会復帰を困難にするため避けるべきである」という考えからフランス法で認められている「忘却の権利」にあるとされます。犯罪歴はもちろん、それ以外にも個人に関する過去の情報で公開され続けることを望まない情報はあるもので、インターネット上にアップロードされたこれらの情報が半永久的に公開され続けることは個人のプライバシー権を侵害するものとして、保障する必要性が主張されたのが「忘れられる権利」というわけで、「忘れられる権利」の具体的な行使方法としては、検索サービス提供者だけでなくインターネット上でサービスを提供するサーバの管理者に対して自分の情報を削除するように請求することが想定されています。

By Kristina Alexanderson

「忘れられる権利」の行使に対する消極的見解
「忘れられる権利」を認め、インターネット上でのプライバシー権の保護を手厚く認めるべきという考えは、フランスをはじめヨーロッパ諸国では主流になってきています。しかし、Googleなどの大手IT企業を輩出するアメリカでは、忘れられる権利を広く認めることは、表現の自由を最大限に行使できる「場」としてのインターネットの良さを損ないかねないとして慎重な立場を崩していません。このような姿勢は、例えば性犯罪者の顔写真と個人情報を公開し、さらに常習犯にはGPSの着用を義務づける州法が存在するアメリカの現状を考えれば何ら不思議なことではありません。

また、「忘れられる権利」はプライバシー権の一つとして認められるという主張に対しては、表現の自由の一つとして認められる「知る権利」を侵害することになり得るという批判もあります。今回、欧州司法裁判所が出した判決の中でも、私人と違って公人の場合は例外的に「忘れられる権利」に「知る権利」が優先する場合があることが認められているものの、私人・公人の区別が困難な場合があることは明らかです。

さらに、インターネットがもつ情報の共有容易性が「忘れられる権利」の行使を困難にするとも考えられます。例えば、特定の個人に関する情報がインターネットに公開され、その情報を閲覧した第三者が自身のブログ内で複製・引用したというケースを考えるとき、特定の個人が「忘れられる権利」を主張してブログサービスの提供者に第三者のブログの内容を修正することを認めるならば、第三者の表現の自由が制約を受けることは明らか。そして、この場合にいずれの権利を優先すべきかについてサービス提供者に判断させることが酷であることも明らかです。

By Bruno Cordioli

今回の欧州司法裁判所による判決によって、少なくともEU圏内では時間の経過に伴って現状にそぐわなくなった過去の個人情報の削除を求めやすくなったと言うことができ、GoogleやFacebookなど世界規模でサービスを提供するインターネット企業では個人からの情報の削除要請への対応が避けられそうにありません。

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in メモ, Posted by darkhorse_log

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