スマホを実質ゼロ円の分割払いにして親が滞納すると子どもの信用情報に傷がつくおそれありと政府広報が注意喚起
「携帯端末代を分割で支払っている場合の滞納にご注意ください あなたの信用情報に傷がつくおそれがあります」ということで、政府広報オンラインが注意を呼びかけています。この注意喚起の最大のポイントは、滞納している本人以外の信用情報が傷ついてしまう可能性がある、という点です。
携帯端末代を分割で支払っている場合の滞納にご注意ください あなたの信用情報に傷がつくおそれがあります:政府広報オンライン
http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201301/3.html
政府広報によると、スマートフォンは従来の携帯端末よりも高価であるため若い世代を中心に携帯電話端末代金の支払を滞納し、結果としてクレジットカードが作れなくなったり、ローンが組めなくなったりするケースが増えているそうです。
なぜこんなことになるのかというと「月々の請求額は通信料のみである」と誤解している場合が多いため。実際には毎月の通信料金には割賦払いの「携帯端末代金」「スマートフォン端末代金」が分割払いで含まれており、「今月の通信料の振込が遅れ、結果的に滞納してしまった」という場合でも、実際には「分割払いを滞納した」という処理になってしまっている、というわけ。
というのも、携帯端末・スマートフォンの実質ゼロ円でよくみられる割賦金や分割払いというのは「クレジット契約」と呼ばれるものであり、クレジット会社と契約を結んでいることになっているため。現金一括払いの場合は販売店へ直接代金を支払うので「クレジット契約」にはなりません。
分割で支払うお金が滞納されると、「滞納した」という情報が指定信用情報機関に記録され、3か月以上支払いが滞った場合、クレジット契約のすべての支払いを終えた後であっても、5年間は指定信用情報機関のデータベースに滞納したという情報が登録されます。さらにこの登録された情報は他のクレジット会社にも利用されるため、滞納情報があると、クレジットカードや各種ローンを新たに申し込んだときに審査が通らなくなる、などの悪影響が出るわけです。
これだけなら滞納した本人の自己責任で済むのですが、問題は親が子どもに携帯電話・スマートフォンを与えている場合。子どもの名義で携帯電話端末の分割払い契約を申し込み、保護者が支払うケースでは、保護者が支払いを滞納すると指定信用情報機関には「子どもが滞納した」という記録が登録されます。結果、その子どもは自動的に信用情報が傷ついた状態になってしまうのです。
なお、政府広報によると「既に子ども名義で携帯電話端末の分割払い契約をしている場合については、本人または保護者からの申し出により、保護者名義の契約に変更することもできますので、契約している携帯電話会社にお問い合わせください」とのことなので、自分の契約内容を一度確認してみた方がいいのかもしれませんが、そもそもこういう「クレジット契約である」ということを各携帯電話キャリアが契約時にきっちりと事前に説明する方が先なのかもしれません。
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