コンピュータウイルスを持っているだけで刑務所行きになります
つまりですね、わかりやすくいうと、コンピュータウイルスは麻薬並みの扱いになると言うわけです。持っているだけで犯罪。
ちなみにコンピュータウイルスの所持や作成が処罰対象になると言う、どういうことなのかよくわかるようなわからないような法律が今国会で審議入り。また、コンピュータウイルスは法律上「不正指令電磁的記録」と呼ばれることになるらしい。コンピュータ・ウイルスの作成や所持などが新たに処罰対象に
改正案には、コンピュータ・ウイルスという言葉そのものは登場しないが、これを「不正指令電磁的記録」として位置付けている。
「不正指令電磁的記録」の意味については後述するが、これを「人の電子計算機における実行の用に供する目的」で、「作成し、又は提供した者」は「不正指令電磁的記録等作成等の罪」に問われ、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる。
また、これを人の電子計算機における実行の用に供する行為も、未遂を含めて処罰の対象になる。
以上は刑法第168条の2として新設される予定だ。
つまり、楽しそうにウイルスを作るのを趣味にして、ファイル共有ソフトで垂れ流し、ニュースになって被害者爆増で喜んでいる廃人は3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
さらに、同様の目的で取得、又は保管した者も処罰の対象となる。2年以下の懲役又は30万円以下の罰金である。こちらは刑法第168条の3として新設される予定だ。
改正案が成立すると、取得したり保管しているだけで刑務所行きになるのだから、麻薬や覚せい剤なみの扱いとなる。
USBメモリにウイルスを入れて陥れたい相手のパソコンにウイルスを移動させて
ハメるという手法が流行しそうです。
改正案が成立すれば「不正指令電磁的記録」が広い意味でのコンピュータ・ウイルスの法律上での名称になることになる。
改正案における「不正指令電磁的記録」の定義はかなり広い。「人の使用する電子計算機についてその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせる不正な指令に係る電磁的記録」、もしくは、そうした「不正な指令を記述した電磁的記録その他の記録」というものだ。
ということは、俗に言うスパイウェアもウイルス扱いですかね。
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