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FacebookとInstagramの「支払いか同意するか」モデルが消費者保護法に違反する可能性があるとEUがMetaに通知


Metaが提供する有料で広告を消せるサービスは、「お金を支払うか、広告による個人情報収集を許可するか」という不条理な選択をユーザーに強制するものだとして欧州連合(EU)が調査しています。この「Consent or Pay(支払いか同意するか)」モデルが消費者保護法に違反する可能性があるとして、新たにEUの消費者保護当局がMetaへ書簡を送付したことがわかりました。

Commission and national authorities take action against Meta
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_24_3862

Metaが月額9.99ユーロ(約1700円)で広告を消すためのプランを提供したところ、これが個人情報を人質にして身代金を要求するようなものだとして、まずEUの欧州委員会がデジタルサービス法に基づいてMetaに情報要請を行い、続いて欧州データ保護委員会が調査を始めました。欧州データ保護委員会は、ユーザーの情報に基づいて表示する広告を選択する「ターゲティング広告」は個人の情報に直結するものであり、ユーザーには情報収集を回避するための選択肢が与えられるべきであるにもかかわらず、Metaのプランはその選択肢が一切ないとして非難しました。この考えを基に、欧州データ保護委員会は「MetaはEU一般データ保護規則(GDPR)に準拠していない」との見解を発表しました。

EUがMetaに「広告が嫌なら金払え」をやめろと勧告、無料で個人情報も使わない「第3の選択肢」義務化へ - GIGAZINE


続いてEUの欧州委員会も予備調査を開始し、MetaのConsent or PayモデルがEUデジタル市場法の第5条第2項に準拠していないとの考えを示しました。第5条第2項は、プラットフォームが入手した個人情報を第三者のサービスと組み合わせる際の要件について定めたものであり、プラットフォームがそのような行為をする際は必ずユーザーの同意を得なければならないとしています。同意を得られない場合、プラットフォームは関連性の低い広告の配信を実施する必要があるのですが、Metaは「関連性の高い広告を表示するか、何も表示しないか」という2つの選択肢しか用意していなかったため、法に違反していると見なされています。


続いてMetaを調査したEUの消費者保護協力ネットワークは、「MetaがEUの消費者保護法に違反している可能性がある」として、その根拠を以下の4点にまとめました。

◆1:Metaは有料プランを望まないユーザーに対し、個人情報を使った広告を表示してMetaの収益を上げることを受け入れるよう要求している。


◆2:ユーザーの個人情報がどう使用されているのかを知らせるためMetaは案内ページを用意しているが、ウェブ版とアプリ版で全く異なるページを案内したり、説明とは異なるページへリンクを付けたりしてユーザーを混乱させている。

◆3:消費者の個人情報(personal data)を「利用者の情報(your info)」といったように不正確な用語や言葉を使って表現したり、実際は有料プランでも広告が表示される可能性があるにもかかわらず、お金を支払ったユーザーには全く広告が表示されないことを示唆したりしている。

◆4:これまでFacebookとInstagramを無料で利用していたユーザーに対し、プランの選択をしないとアカウントにアクセスさせないという行動を取り、事前の警告や十分な時間、その選択がMetaとの契約関係にどのような影響を及ぼすかを評価する実質的な機会を与えることなく、即座に選択を迫ったこと。

以上4点をもって消費者保護協力ネットワークはMetaに書簡を送付しました。Metaは、Consent or PayモデルがEU消費者保護法に違反していないことを確認し、2024年9月1日までに解決策を提案する必要があります。この措置を執り行わない場合、消費者保護協力ネットワークはMetaに対して強制措置を執ることができます。

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in Posted by log1p_kr

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