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時間帯通行規制がかけられた区間をどうしても通りたかったので必要書類をまとめて「通行禁止道路通行許可申請」の手続きをして通れるようにしてみた


GIGAZINE編集部の社屋は商店街近くの住宅地に位置していて、車庫へ続く道は非常に狭いものばかりという自動車にとっての難所になっています。車庫にたどり着くまでの道はいくつかあるものの、そのうち最も通りやすい2地点に「時間帯通行規制」が敷かれていて、日中はほぼ通れない状態。そのため泣く泣く別の狭い道を通るしかないのですが、あまりにも狭すぎて車をぶつけてしまったこともしばしばあります。

どうにかしたいと思って調べていたところ、地元の警察署で「通行禁止道路通行許可申請手続き」を行えば「通行を禁止されている道路を通行するための許可証」を交付してもらえるとの情報を見つけたので、実際に手続きをしてみました。

通行禁止道路通行許可 警視庁
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/tetsuzuki/kotsu/application/tsuko_kyoka.html

問題の規制区間の一つがここ。車幅が広い車でも難なく通れるくらいの道なのですが、「11時から17時まで車両通行禁止」との文字がデカデカと掲げられていて、この時間に通行することはできません。「ここを進めばすぐ会社に着くのに……」と唇をかみながら回り道をした経験は数知らず。なんとかして通りたいものです。


もう一つの区間がここ。商店街の中を突っ切るルートです。


11時~19時に規制がかけられています。


こうした規制区間を通行したいときに使えるのが「通行禁止道路通行許可申請手続き」です。警視庁のウェブサイトによると、この手続きは「道路標識等により車両の通行を禁止されている道路またはその部分を、やむを得ない理由により通行しようとする方が、通行する道路またはその部分の存する場所を管轄する警察署長に許可を得るための手続き」で、今回はまさに「道路標識等により車両の通行を禁止されている道路」を、車庫へ続く安全な道路がないという「やむを得ない理由」で通行したいという事例だったため、この申請を行うべきだと考えました。

申請書類様式は各都道府県ごとに決まっています。今回は社屋のある大阪府を管轄する「大阪府警察」のウェブサイトを参考に申請書類を用意しました。

(PDFファイル)通行禁止道路通行許可申請書の手続の方法」によると、申請に必要な書類は「申請書」および「必要書類」各2通。これらを「通行禁止道路を管轄する警察署の交通課窓口」に提出すればOKとのこと。

以下が「(PDFファイル)申請書」。これは各都道府県警のウェブサイトでPDFファイルとして配布されていて、誰でもダウンロードできます。


続く「必要書類」とは、「通行する道路の経路図」および「自動車検査証の写し」、それから「その他通行禁止道路を通行することがやむを得ないと確認できる書面等」の3つです。

必要書類がわかったので、まずは大阪府警察のウェブサイトに掲載されていた「(PDFファイル)記載例」を参考に申請書から記入します。記入せよと書かれていた項目は以下の9種類です。
1.申請年月日
2.申請書の提出先警察署名
3.申請者
4.主たる運転者(自動車の持ち主)
5.車両の種類(普通乗用自動車)
6.自動車登録番号(ナンバー)
7.運転の期間
8.通行しようとする通行禁止道路の区間
9.申請理由


ここで気になったのが「運転の期間」です。記載例には「実際に通行許可を必要とする最小限度の期間」を書くよう記されているのですが、実際にどれくらいの期間が許容されるのかが書いていません。

これについて最寄りの警察署に電話して聞いてみると、「各警察署の判断によりますが、うちでは最長1年まで可能です」との答えが返ってきました。というわけでとりあえず1年で申請し、1年ごとに更新すれば良いということが判明。

続いて担当者から「期間・区間・申請日は空欄にしておいてください」と言われたので、「申請書の提出先」「申請者」「主たる運転者」「車両の種類」「自動車登録番号」「申請理由」の項目だけを記入しました。今回、申請理由には「規制区間は車庫へ向かうための唯一の安全な経路であり、この区間を迂回したことによる自損事故が多発しているため」と書いています。


次に「通行する道路の経路図」を作成。これは地図を印刷して通りたい区間にマーカーを引くだけでOKです。


あとは「自動車検査証の写し」を2部作成。事故を起こした際の写真をもって「やむを得ないと確認できる書面等」とし、こちらも2部作成。全4種類の書類を2部ずつ持って警察署に向かいました。


警察署に到着。


申請窓口で持ってきた書類を見せて修正してもらい、手続きを進める中で判明したのが、申請理由としては「規制区間先に事業所及び駐車場があるから」という事実だけでOKというものでした。事故を起こしやすいといったことは関係なく、ただ駐車場へ行くための経路が規制区間であるだけで通行が認められるそうです。

というわけで申請理由を「規制区間先に事業所及び駐車場があるから」に変更。申請日を令和5年11月22日と記入し、運転の期間を許可証の交付予定日から1年間(令和5年11月29日11時00分から令和6年11月28日19時00分)と記入しました。区間の住所は警察に地図で示すと調べてくれて、今回は2箇所なので住所を2つ記入。さらに地図に引いたルートにもそれぞれ番号を振り、社屋の位置に「事業所」と書きました。これで申請書は完成。警察に手渡しました。


申請から許可証の交付までは5日間ほどかかるとのことで、申請から1週間後に再び警察署に向かうことにします。なお、申請時にレターパックプラスを持参しておけば許可証を郵送してもらえるとのことです。

1週間後、警察署長の印が押された申請書と「通行禁止道路通行許可車」と書かれた少し厚めの緑枠のカードが交付されました。


緑枠のカードはあくまでも飾り。車内の見える部分に置いておく用です。


こっちの「通行禁止道路通行許可証」が本体。これを必ず車内で保管しておき、警察から「通行禁止道路通行許可証を見せてください」と言われたらこの本体を見せる必要があります。


以上が「通行禁止道路通行許可証」申請の手続きでした。今後は許可証の力で通りやすい方の道をスッと通れるようになります。許可証の有効期限は1年間なので、無効になる日付の1カ月前~期限日までに更新手続きを行う必要アリ。更新の際は現在の「通行禁止道路通行許可証」と、今回用意したものと同じ「申請に必要な書類」をセットにして警察署へ持っていけばOKです。今回の反省としては、実は見ての通り直筆での署名が必要な部分もハンコを押印する箇所もないので、申請書を「手書き」する必要はなく、PDFファイルを編集した上で印刷すれば大丈夫だったということ。次回はもっと楽に準備できそうです。

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in レビュー,   乗り物, Posted by log1p_kr

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