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Googleは「社員が休日に個人的に行ったプロジェクト」にも知的財産権を主張する

By Pressmaster

Googleで働いていた経験を持つヘクター・マーティンさんが、「Googleとの間に生じた、勤務時間外に開発していたサイドプロジェクトの知的財産権の問題」に関するストーリーをTwitter上に綴っています。

Since we're talking about Google being less than nice towards its workers, here's a fun little story from my days there. There were two things that I really didn't like about Google at the time: The Google+ saga (realnames et al), and the IP ownership policy.

— Hector Martin (@marcan42)


Googleで働いていた当時、マーティンさんは自由時間を使って個人的なサイドプロジェクトに打ち込んでいました。サイドプロジェクトの中には、Googleに所属する以前からのプロジェクトもあれば、オープンソースのプロジェクトもあったとのこと。

しかし、Googleは自社のポリシーに則って、マーティンさんが勤務時間以外に進めていたサイドプロジェクトを「Googleの事業に関係している」と知的財産権を主張しました。

This is, of course, completely ridiculous, but has become standard practice. Google's policy is based on CA Labor Code § 2870, which gives them ownership over anything that "relates to Google's business". SInce Google does everything, they get to claim everything.

— Hector Martin (@marcan42)


GoogleにはInvention Assignment Review Committee(IARC)という、社員が個人プロジェクトを進めるための許可を得る手続きが存在します。マーティンさんも、PS3上で動作するLinuxエミュレーターである「AsbestOS」とUSBを介したiOSデバイスへの接続を多重化する「usbmuxd」という、2つのオープンソースプロジェクトに関する申請書をIARCに提出しましたが、usbmuxdに関する申請は却下されてしまいました。「却下の理由」を尋ねるメールは無視されたため、最終的にマーティンさんはusbmuxdの開発に携わることを断念して、メンテナンス作業を引き継いだと語っています。

A long wait later, AsbestOS was approved with a "we don't want to have anything to do with this project" disclaimer. usbmuxd was rejected without an explanation. My follow-up email asking for clarification was ignored.

I ended up having to hand over maintainership of usbmuxd.

— Hector Martin (@marcan42)


IARCに関する問題をGoogleでオープンソースディレクターを務めるクリス・ディボーナ氏に通達したところ、ディボーナ氏はマーティンさんをIARCから閉め出した上で、「雇用契約に従うように」と通達したとのこと。

By DragonImages

しかし、マーティンさんが注意深くGoogleの知的財産権条項を読み込んだところ、Googleの知的財産権条項がカリフォルニア州労働法第3.5条2870則の「従業員が行った発明」に基づいていることを発見しました。

CA labor code says, in pseudolegalese:

You own THING you do on your own time without company equipment

IF NOT (
THING relates to the company's business
OR THING results from work you did for the company
)

— Hector Martin (@marcan42)


マーティンさんはこの条項について、「会社の知財・設備を使わずに労働時間外に行ったサイドプロジェクトに関しては製作者自身が知的財産権を有する。会社の知財・設備を使うか、勤務時間内に行ったプロジェクトに関しては会社が知的財産権を有する」と要約しています。通常であれば、カリフォルニア州労働法第3.5条2870則に基づくと、マーティンさんは勤務時間外に行ったサイドプロジェクトの知的財産権を有するはず。しかし、Googleは多種多様な科学技術に関する知財を有しているため、マーティンさんは「Google社員が始めたサイドプロジェクトはなんであれGoogleの知財に関係があるといえてしまうため、Googleが知的財産権を有してしまう」と主張しているわけです。

マーティンさんは、「勤務時間外のサイドプロジェクトについて、会社側に知的財産権が発生するべきではありません。特に、それが自分が受け持っている業務とは全く関係がない場合にはなおさらです」とコメントしています。

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in ネットサービス, Posted by darkhorse_log

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