ネットサービス

ネット上にデータを保存するサービスはすべて著作権侵害で違法です


オンラインストレージサービス、わかりやすく言うと、Yahoo!の運営する「Yahoo!ブリーフケース」とかジャストシステムが運営する「インターネットディスク」とかKDDIが運営する「セキュアシェア」とか、そのほかにも「ファイルバンク」とかNTT東日本の「フレッツ・ドット・ネット」もアップルの「.Mac」もみーんなまとめて「著作権侵害で違法」だそうです。不特定多数で共有できなくても、たった一人の特定ユーザーしか利用できなくても違法です。

もはやあきれて言葉が出ませんが、東京地裁(髙部眞規子裁判長)は2007年5月25日、こういった不特定多数にダウンロードを許可するのではなく、特定のユーザーしか保存できないしダウンロードできない「MYUTA」という携帯電話向け音楽データのストレージ・サービスに対して著作権侵害に当たるとの判断を示しました。音楽著作物の利用許諾が必要だそうです。


つまり、オンラインストレージサービスおよびそれに類するあらゆるサービスの運営業者はJASRACに音楽著作物の利用許諾を申請した上で、利用料を保存されるファイルに対して支払わないとダメだということです。しかも判決内容をよく読むとこれは特に音楽著作権に限った話ではなく、著作権に関するあらゆるものに対しての判決っぽい。一体いくつのサービスが閉鎖するのか、週明けからとんでもないことになる予感がします。

信じがたい詳細は以下の通り。日本のインターネットは本当の本当にもうだめになってしまうかも。

音楽保存サービス:ストレージ利用は著作権侵害 東京地裁-今日の話題:MSN毎日インタラクティブ
http://www.mainichi-msn.co.jp/today/news/20070526k0000m040090000c.html(WebArchive)

痛いニュース(ノ∀`):JASRAC、勝訴…ネット上に音楽データ保存できる「ストレージ」サービスに、「著作権侵害」判断
http://blog.livedoor.jp/dqnplus/archives/979503.html(WebArchive)

本の虫: 高部真規子裁判長のおかげで、日本国内においてネットワークストレージが違法と相成りました
http://cpplover.blogspot.jp/2007/05/blog-post_26.html

JASRACからのリリースも出ています。

携帯電話向け音楽データのストレージ・サービス
音楽著作物の利用許諾が必要と判断
-  東京地裁が「MYUTA」運営会社の請求を棄却  -

今回の判決は、ユーザに対し著作物をアップロードさせるシステムを提供するというサービスについて、そのサービス提供者に著作物の利用主体としての責任が及ぶことを明確に示したものであり、高く評価されます。

アップロードされるファイルが最初から著作物であるとわかっているのであれば対策のしようもありますが、オンラインにファイルを保存するのが主眼のサービスはとりあえず全部終了ですね。

この判決に関してはネット上でもいろいろな批判が出ています。

副作用が大きすぎるストレージ・サービス違法判決 - 栗原潔のテクノロジー時評Ver2 [ITmedia オルタナティブ・ブログ]

要は、「自分が所有する著作物を自分が使用するためだけにストレージ・サービスに許諾なくアップすると著作権侵害である」ということになります。

解釈論の話はさておき、現実的妥当性という観点から見るとこれは非常によろしくない判決ではと思います。この判決では、音楽の著作物だからとかCDだから、ストレージ・サービスだからとかは言ってないようなので、影響は広範囲です。

つまり、音楽ファイル以外もアウトの可能性が大です。というかアップロードしたご本人が作っており、なおかつ著作権も所持していないとアウトです。どうやって確認するのでしょうかね。目視とかでは確認不能ですよ、これ。

さらに今回の裁判で適用されたと思われる「カラオケ法理」という理屈については以下のブログがかなり詳細に解説してくれています。屁理屈でも実績を積み上げれば理屈としてまかりとおるということです。「カラオケ法理」を拡大解釈することで今回の結論を導き出したようです。

ナガブロ: ストレージの利用がなぜ著作権侵害なのか

インターネットで一般的に利用されているストレージサービスは、著作権法的には真っ黒だったというわけです。
実はカラオケ法理の拡大適用には、批判もあるのですが、裁判例は相当数積み上がっていますので、イメージシティ社が本判決を覆すことは難しいと思います。

ただ、カラオケと決定的に違う点として、「ユーザーは預ける目的で預けている」という点があるわけでして。

なお、今回の判決は民事だから刑事は関係ないかというとそんなことはないわけです。このことについては2006年9月の段階で以下の記事で指摘されています。

benli: 「法制問題小委員会報告書(案)に対する意見」 on Sep. 2006

今日、各個人や企業がデータを保管するための手段として、外部業者が提供するオンラインストレージサービスを利用する機会が増えている。個人や小規模企業用のオンラインストレージサービスは、コストの関係から、1台のサーバコンピュータを多数の利用者で共用する形態をとるのが通常である。すると、公衆(=多数人)が用いることが予定されている複製機器=公衆用自動機器としてオンラインストレージサーバを捉える場合、このオンラインストレージサービスを利用して電子メールのバックアップをしたり、私的にリッピングして作成したmp3ファイル等のバックアップをしたりすることが禁止されてしまうし、そのような用途にも使用されていることを知りつつオンラインストレージサービスを提供し続ける事業者は刑事罰による制裁を受けることにも論理的にはなりかねない。

要するに既存の著作権法やその他諸々の各種法律関連が現実、特にインターネット関連についてはまったく追いついていないというのが如実に明らかになってきたわけです。

ここ最近の動きと合わせて考えると、以下のような妄想ももはや笑い事ではない。

novtan別館 - そろそろインターネットの自由な利用の制限という潮流についてまとめておこう

そもそも素人に情報を発信する自由など無い。商業出版したことのある人か職業記者のみ発信可
個人使用目的のサーバー利用などありえない。悪いことに使うに決まってる
インターネットは全世界に発信するのだから著作権侵害行為は全世界人口分の損害賠償を要求する
割り当て以上の回線使用はインフラへの攻撃行為と見做し逮捕
チャットは誹謗中傷の温床だから禁止
掲示板も誹謗中傷の温床だから個人では開設不可
メールは政府が監視します
トラフィックも政府が監視します
音楽は聴くごとに利用料を徴収します
文章もページにアクセスするごとに利用料を徴収します

Googleが日本の法律に従うならば、Googleは確実に違法 - GIGAZINE」で示した3つの案、「刑事に適用されるプロバイダ責任制限法」「ネットユーザーの意見を国会にまで持って行くシステム」、そして「ネットについての知識がない人間を法曹の中に置かない」というのは一見すると過剰反応に見えるかもしれませんが、今回の件を鑑みるに、このまま放置しておくことはもはやできない緊急事態なのではないでしょうか……。

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in メモ,   ネットサービス, Posted by darkhorse

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