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人気ゲーム「原神」が二次創作マンガ&小説の出版が自由にできるようにガイドラインを改訂


1年で2600億円を越える売り上げを記録した人気オンラインRPG「原神」の運営チームが、開発会社のmiHoYoが運営するSNS「HoYoLAB」上で二次創作のガイドラインを発表しました。

Important Information on Merchandising Authorization - miHoYoプレイヤーコミュニティ
https://www.hoyolab.com/article/1372702

Genshin Impact’s creators have opened the door for commercial fanfiction writers - The Verge
https://www.theverge.com/2021/11/12/22777194/genshin-impact-fanfiction-merchandise-rules-creators

2021年10月にmiHoYoは、「二次創作に関するガイドライン」を発表しました。

【お知らせ】
株式会社miHoYoは、皆様に安心、安全に創作活動を行って頂くため、二次創作ガイドラインをより明確な表記に改訂致しました。

▼詳細はこちらhttps://t.co/sGnwTQWcVU

全てのクリエイター活動に敬意をもってご創作頂きますよう宜しくお願い致します。#miHoYo #崩壊学園 #崩壊3rd #原神

— 株式会社miHoYo (@miHoYo_Japan)


そして、原神に関する二次創作の作品を販売したり頒布したりする上で守るべき二次創作のガイドラインを別途設け、HoYoLAB上で発表しました。原神の運営チームが発表した二次創作ガイドラインは以下の通り。

◆1:
ファンメイドの商品に使われるファンアートは、いかなる状況においても関連する法律や規制に違反してはいけません。また、他企業や原神の開発チーム、miHoYoの評判を損なうものであってはなりません。

◆2:
二次創作物の作成者は関連コンテンツを国あるいは地域の商標として登録することはできません。また、二次創作作品やファンメイドの商品の著作権や特許を国や地域で登録することもできません。

◆3:商品の生産
1:ファン同士の交流による「ライトホビー商品」の製作はグループや個人に許可されるものであり、現時点では金銭的制限や事前許諾の必要はありません。
2:グループがオンラインで作成および販売するライトホビー商品は、商品の数量が200ユニット以下の場合、事前許諾を申請する必要はありません。200ユニットよりも多くなる場合は、公式チャンネルによる事前許諾の申請が必要です。
3:個人がオンラインで作成および販売するライトホビー商品は、商品の数量が500ユニット以下の場合、事前許諾の必要はありません。500ユニットよりも多くなる場合は、公式チャンネルによる事前許諾の申請が必要です。
4:ファンメイドの人形やねんどろいど、プラスチック人形、カプセル玩具、樹脂人形などの「フィギュア」は、販売を目的とする場合は正式に許諾を申請する必要があります。
5:ファンが書いた小説や物語は営利を問わず、国の基本的な規制や法律に準拠している限り、公式に事前許諾を申請する必要はありません。ただし、これらの作品に物理的な商品が付属する場合は、対応するプロセスに従って事前許諾の申請をする必要があります。
6:許諾申請審査の途中で「すべての原神キャラクターの使用許諾」などのリクエストは受け付けません。

◆4:ファンが作った商品と公式のソース資料との関係を考慮して次のような行動は許可されていません。
1:ファンメイドの商品において、公式素材や製品詳細ページの素材を直接、あるいはレタッチや部分的な変更を行って使用することはかたく禁じます。
2:公式を装って商品を販売するなどの商行為はかたく禁じます。
3:公式商品やその他の派生物(公式商品と同一または類似のもの)を偽造するなどの商行為はかたく禁じます。

なお、公式ソースとは、ゲームのオリジナル素材、公式プロモーション素材、公式モデル、公式CG、公式モンスター、場面素材などを指します。つまり、ファンメイドのコンテンツは、二次創作物を作る際に制作者自身が「原神」を理解した上で制作する必要があります。また、商品のデザインにしても、商品の詳細を示す画像にしても、公式資料をそのまま使用したり、修正したりすることは、無用な誤解を招くおそれがありますので、注意してください。

◆5:認定されたファンメイド商品の場合、商品のリリースページや関連するプロモーションページ、および関連する文章は以下のルールに従って下さい。
1:商品ページに「ファンメイド商品」の文字がはっきり表示されていること。
2:商品説明文に「原神オリジナル商品」や「公式コラボ商品」など、「原神」やmiHoYoが直接関わっているかのように示唆する記述がないこと。
3:商品詳細ページの画像やデザインで、公式ソースを直接使用したり、一部改変したり、レタッチしたりすることを禁止します。


原神公式は「ライトホビー商品」の例として、同人誌や二次創作イラストやマンガ、ぬいぐるみやクッションなどをあげています。ガイドラインをまとめると、小説やマンガなどの二次創作のライトホビー商品は営利・非営利を問わず許諾不要で頒布が可能ですが、規定ユニット数を超える場合は事前許諾が必要となります。一方で、フィギュアなどの立体物を販売する際には、数量に限らず事前許諾が必要となります。なお、許諾申請に著作権料を支払う必要はないとのこと。

事前許諾の申請には申請者の氏名や連絡先、クリエーターの情報、作品の所有権の証明、初期頒布プラットフォームへのリンクやアカウント所有権の証明、許諾対象となるキャラクターの名称、許諾を希望するカテゴリーや価格などをmiHoYoに提出する必要があります。なお、「初期頒布プラットフォームの登録者」と「許諾申請者」と「オンラインストアの所有者」が同一人物である場合が「個人のコンテンツ作成者」とみなされ、一致しない場合は「グループのコンテンツ作成者」となるそうです。

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in ゲーム, Posted by log1i_yk

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