メモ

インターネットに公開された情報は「法律による保護の対象ではない」と裁判所が認める


アメリカ合衆国の法律の一つである「Computer Fraud and Abuse Act(CFAA)は、1986年に軍事や金融情報といった機密情報を守るために制定されたもので、現在もアメリカの情報保護に関する基本的な法律です。そのCFAAが適用される情報について、公開された情報は法律の適用範囲外であるとアメリカ合衆国第9巡回区控訴裁判所が認めました。

US court fully legalized website scraping and technically prohibited it - Parsers
https://parsers.me/us-court-fully-legalized-website-scraping-and-technically-prohibited-it/

hiQ Labs, Inc. v. LinkedIn Corp., No. 17-16783 (9th Cir. 2019) :: Justia
https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/ca9/17-16783/17-16783-2019-09-09.html

CFAAの法的解釈は、これまでも裁判の舞台で議論が行われてきました。ウェブサイトから情報を自動で抽出するウェブスクレイピングを巡って、2017年からMicrosoftの子会社であるLinkedInとデータ分析会社のhiQ Labsの間で訴訟が起こっており、第一審はhiQ Labs側が勝訴しています。

スクレイピングでLinkedInの公開情報を活用することに問題はないと裁判所が判断 - GIGAZINE


その後LinkedInは連邦控訴裁判所に控訴しましたが、そこでもhiQ Labs側の勝訴判決が下っています。

Victory! Ruling in hiQ v. Linkedin Protects Scraping of Public Data | Electronic Frontier Foundation
https://www.eff.org/ja/deeplinks/2019/09/victory-ruling-hiq-v-linkedin-protects-scraping-public-data

連邦控訴裁判所は判決を下した当時、CFAAの適用範囲自体には言及していませんでしたが、2020年に入り「CFAAはハッキングなどによって故意に特定の誰かの情報を抜き取ることを規制する法律であり、認証を経なければ閲覧できないような情報にのみ適用される」という下級裁判所の意見に同意したとのこと。

また、下級裁判所で言及された「hiQのスクレイピング行為をLinkedInが妨害することを禁じる」判決にも同意したとされ、この判決は公開情報の取り扱いに関する問題を根底から揺るがすことになると述べられています。

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in メモ,   ネットサービス, Posted by darkhorse_log

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