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書店や出版社が「リベンジポルノ禁止法」に反対を表明する理由とは?

By Aniela Miranda

リベンジポルノ」とは関係が終わった元・恋人などの裸の写真を相手の同意なしに公開してしまうという、ここ数年で多発している嫌がらせ行為のこと。リベンジポルノの知名度が上昇するにつれて模倣犯が増加していることから、アメリカのいくつかの州でリベンジポルノを禁止する法案が可決されています。しかし、これを受けた書店・出版社連合協会やアメリカ自由人権協会(ACLU)などが、リベンジポルノ禁止法に反対する訴訟を起こしました。

Microsoft Word - 09.19.14 AZ Nude Picture Complaint FINAL.docx - NLJ REVENGE PORN 0929.pdf
(PDFファイル)http://pdfserver.amlaw.com/nlj/NLJ%20REVENGE%20PORN%200929.pdf

Bookstores, publishers sue to stop law against “revenge porn” | Ars Technica
http://arstechnica.com/tech-policy/2014/09/bookstores-publishers-sue-to-stop-law-against-revenge-porn/

相次ぐリベンジポルノ被害を防ぐため、アメリカのいくつかの州でリベンジポルノ行為を禁止する法案が可決されていますが、書店や出版社協会などが、アリゾナ州の「リベンジポルノ禁止法」に反対を表明する訴訟を起こしました。訴訟の原告には書店の他にアメリカ出版社協会(AAP)、全米報道写真家協会(NPPA)などが含まれています。

訴訟弁護団長であるマイケル・バンバーガー氏は、「リベンジポルノ禁止法は報復防止を想定していない、過去最悪の法案です」とコメントしており、その理由はアリゾナ州のリベンジポルノ禁止法で禁止される写真の定義に「悪意がある」ことが含まれていないことや、「商業・公共目的」の区別が曖昧であることなどを挙げています。リベンジポルノ禁止法によって「犯罪」と制定される可能性のある例は以下のようなもの。

◆1:ベトナム戦争の歴史について講義を行うアリゾナ州の大学教授が、資料の一部としてピューリツァー賞を受賞した「ナパーム弾の少女」の写真を使用すること
◆2:アブグレイブ刑務所において衣類をはぎ取られた囚人の虐待を示す写真を含む雑誌を、新聞および出版社が発刊すること
◆3:妊婦のための教育プログラムの資料として、授乳中の母親の写真を資料としてアリゾナ州の教育者が使用すること
◆4:ヌード・静物・風景を写したエドワード・ウェストンの写真集をアリゾナ州の書店が販売すること
◆5:芸術作品としてのヌード写真を含むロバート・メイプルソープのような写真家の写真集を収蔵しているアリゾナ州の図書館、および館内コンピューターでこれらのヌード写真に検索・アクセスできること
◆6:あるアリゾナ州の母親が妹に息子・娘のヌードを含むプライベート写真を見せること
◆7:アリゾナ州の性的暴力犯罪の被害者が、加害者のヌードを含む証拠写真を自分の母親に見せること

By Jhayne

上記の事例が犯罪と認められる可能性があるとして、原告側はアリゾナ州のリベンジポルノ禁止法が違法であると主張しています。弁護団は「現行の法律で検察官が有罪判決を得るためには、公開された写真の犠牲者がいるかどうかを調べる必要はなく、写真が無断で公開されたのか、理由があって公開されたのかという区別を証明する必要もありません」と、法律の問題点を指摘しています。

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in メモ, Posted by darkhorse_log

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