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「上司は女性社員に職場でのブラジャー着用を義務づけることができる」という判決が下される

by Mark & Andrea Busse

ドイツの裁判所で行われたある航空警備会社の社内規定についての審判で、「女性社員のブラジャーについて、上司は着用を義務づける権利を持つ」といった内容の判決が下されました。

裁判所で認められたのは社内規定の服装に関する部分で、従業員たちは「厳しすぎる」と不満の声を上げているようです。


判決の詳細は以下から。Court rules German bosses can order women to wear bras to work | Mail Online

North Rhine-Westphalia州の労働裁判所は、空港の警備員の服装や身だしなみについての社内ルールが、おおむね個人の権利の侵害に当たらないという判決を下しました。ドイツで最も人口の多い州で下された判決のため、ドイツ国内の多くの企業にこの判例が当てはめられる可能性があります。

航空警備会社の社内規定の内容について多くの部分が適法とされ、上司は女子社員に対して職場で白あるいは肌に近い色のブラジャーを着用し、爪を5ミリ以下の長さに短く切りそろえ、髪型も適切に整えるようにと命じる権利があるということです。

ブラジャーの色は服の上から透けないように白あるいは肌に近い色でなくてはならないという規定は、アンダーシャツを着ている場合免除される可能性があるとのこと。男性社員に対しても規定はあり、あごひげに関しては常に刈りそろえてあり、路上生活者のような無精ひげになっていないかどうか上司がチェックし、きちんと整えるように指示する権利もあるそうです。

これらのルールは、ドイツの空路のハブとなるケルン・ボン空港などで乗客チェックを行なう警備保障会社に適用されました。従業員は服装規定の基準があまりに厳しすぎると抗議しましたが、裁判所は会社の規則集の方が正しいと支持しました。

労働者には服装面の自由も一部残されており、染髪やマニキュア、それからウィッグの着用などは社内ルールに記載されていても守る必要は特にないとのことでした。

服装規定が厳しい業界というのは日本にもありますが、ブラジャーの着用までルールに記載されているということは、それほど着用せずに出勤してくる女性社員が多いということなのでしょうか……

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in メモ, Posted by darkhorse_log

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